◆150年ぶりの民法改正について◆②

こんにちは!前回に引続き、4/1より改正される

民法改正について、今回は売買編とういことで、大まかな改正点を

まとめていきたいと思います。

瑕疵担保責任契約不適合責任

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、売買契約の目的物(購入したもの=戸建住宅やマンションなど)に、購入した時点では明らかになっていない、隠れた瑕疵があった場合、売り主が買い主に対して負う契約解除や損害賠償などの責任のことです。「隠れた」というのは、通常の注意を払っても発見出来ないことです。売り主は、善意無過失であるのに生じてしまったものとも言えます。

以上が、瑕疵担保責任の説明になります。

では、契約不適合責任で何が変わるかといいますと、そんなに変わる事がなく、名前が変わったというのが結論なのですが、

①目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しないもの         →契約時に取決めした物が、不完全であったなら修繕や取替           →            数量不足なら、不足分の請求等を行える事となり   これは、今までと実務的には何も変わらないのですが、             契約を行う際は、設備が使えるかでしたり、残置物(照明やカーテン等)を買主さんに差し上げる場合は、数量等は注意が必要になりますね。

実際の中古住宅取引の場合、瑕疵担保免責(不具合があっても保証は無し)で行うのがほとんどですので、これからも契約不適合責任免責になるかと思います。かと言いつつも、買主さんはこれからの生活の拠点になるお家を購入するわけですから、不安は多いと思います。

当社では、建物・マンション等の取引の場合は、契約前に何回も見て頂き、必要でしたら、業者の紹介や、第3者保証機関の紹介等も行っておりますので、お気軽にご質問頂ければと思います。