✎自筆証書遺言の落とし穴✎

先日、相続のご相談で、自宅に司法書士と伺いました。

詳しく書けないのが心苦しいのですが、お客様は、高齢の為、10年前に自分で自筆証書遺言を作成しており、それを司法書士と拝見させていただきました。

結論からすると、その自筆証書遺言は、正規には使用できないものでした。でも、正規(家庭裁判所)で使用できないのであって、残された家族に見てもらって内容が分かりそのように円満に相続が出来れば問題がないのですが、相続不動産が高額かつ多かったり、相続人が多かったり、配分が偏っていたりし、どこかで不満があれば、家庭裁判所で見てもらいましょうということになり、結果、一部遺言に誤りがあり、その部分は、遺言のようにならないというものでした。

その理由は、

①相続する不動産の特定がしっかりとされていない。→具体的には、『自宅横の農地』とか、『借家のA、B』とか記載されており、地番、面積等が特定できない。

②遺言で遺産を残す相続予定者の一人がお亡くなりになっている。→空いてしまった相続分をどうするかで、また遺族で考え直しとなります。

③遺言を書いたことを相続予定者が知らない→最悪、言わないまま亡くなった場合、遺族が見つけなければ意味をなさないです。

自筆証書遺言がダメなわけではないですよ。

司法書士曰く、自筆証書遺言がしっかりと作られているパーセンテージは…

10~20%ほどだそうです。

ですから、80%以上の自筆証書遺言が被相続人の思い通りになっていない可能性があるということです。

じゃあどうするの?

司法書士にお願いしましょう。

費用が掛かるでしょ?

もちろんかかります。

でも考えてみてください。一部誤った遺言で相続人が揉めるのは嫌ですよね。

転ばぬ先の杖ではないですが、10~20万円程で、公正証書遺言は司法書士の手助けで作成できます。

もう一つ。

いつも相続の相談を受けて思うのですが、作成する際は自分の思いだけでなく相続人さんにも聞いてもて下さいね。これで良いかどうか?被相続人の思いと、相続人の思いは、親子といえど違います。だって別人格ですからね。お金だけならいいですが、不動産はこの時代、所有する側や物件の特性によって、もらう側は生かしきれない可能性もあります。相続相談は基本司法書士ですが、不動産を相続させるに当たっては、絶対不動産屋さんに聞いてください。うちじゃなくてもいいですから。

やっぱりうちに相談くださいw

だって、相続したけど困っている人をたくさん見てきましたから…