こんにちは牧野です。
今週、宅建協会の講習会で150年ぶりに改正される民法の話を
聞きに行ってきました。

今回は、2020年4月1日から施行される民法の改正について
長谷川不動産の仕事に絡む改正点をお話ししたいと思います。
まず、賃貸借契約編
●連帯保証人を付ける場合は、極度額(保証額の上限)を設ける
今不動産業界では、保証人を付けず、保証会社に保証人の代わりになって
頂くのが一般的です。弊社も賃貸借契約の大半は保証会社保証です。
保証会社の場合は関係はないのですが、連帯保証人の場合は、債務負担の
上限を契約書に記載をしなければなりません。
逆に言うと今までは、保証額は青天井だったわけで、恐ろしいですね。
極度額の金額の決め方は、貸主・借主次第で、法律で決まっているわけではありませんが、色んな話を総合すると、賃料の2年~3年分くらいが妥当ではないか、とのことで、5万円の賃料なら、5万円×24カ月=120万円又は、5×36=180万円
ということになります。
はたして、保証会社の費用(入居時賃料の50%2年毎に30%)と、
連帯保証人にして、120万円保証上限と書かれた契約書に印鑑を押してくれとお願いするのと、どちらが良いでしょうか?
…という、選択になります。リアルですから、みなさんビックリするでしょうね。でも、改正前より借り手(保証人)に有利な約定です。
以上、賃貸編です。また、時間があるときに、売買編やりますねー